「
過払い」とか「グレーゾーン金利」って言葉を最近良く聞きますよね。
でもこれってどんな意味なのでしょうか?
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、
出資法に定める上限金利には満たない金利のことを指します。
具体的には、利息制限法という法律では上限が年率20%に定められているのですが、
出資法という法律では、年率29.2%まで認められています。
個人にお金を貸したのに、この出資法を利用して、
金利を設定したものを「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
このグレーゾーン金利は、いままで規制されてきませんでしたが、
最近になって廃止されました。
そして、今まで払ってきた「グレーゾーン金利」の分のお金も利用者に払い戻す義務が生じてきています。
そのため今まで金利を払いすぎた「
過払い金」を請求する動きが高まってきているのです。
もしあなたが、
過払い請求できる立場になるのなら、
ぜひとも請求するべきだと思います。
過払い請求は、
二見法律事務所などの、専門家に相談するのがおすすめです。